トップページ > 調理師取得の方法

調理師取得の方法

調理師になるには、調理師試験を合格する以外にも、学校教育法第57条に規定する者で、厚生労働大臣が指定した調理師養成施設を卒業した者には、無試験で調理師免許が与えられることになっています。

厚生労働大臣が指定した調理師養成施設で学ぶ方法の場合、昼間なら1年、夜間なら1年半以上の過程を学び、調理師免許を取得することになります。卒業できれば、都道府県知事より調理師の資格(免許)が与えられることになります。

 受験により取得する方法の場合、2年間の実務経験が必要となりますが、試験自体は、しっかり勉強すれば十分合格できるレベルです。実務経験については調理業務従事証明書が必要になります。

 ここで注意が必要なことは、実務と並行して勉強も進めることがポイントです。なぜなら、試験合格後、プロの調理師として働くことが一番大切なことだからです。そのことを考えると、知識と実務の経験がバラバラになっているのは、大きなマイナスです。時間を効果的に使うためにも、実務をこなしながら試験勉強を行うのがベストです。そして、都道府県ごとに試験時期が異なるので、自分が受ける都道府県の日程をしっかりと頭に入れて、勉強をしましょう。 

 もう少し詳しく受験資格をまとめると、

 

①中学校卒業者

②小学校卒業者で5年以上の調理業務経験者

③旧制国民学校高等科修了者、旧制中学校2年課程修了者又は、厚生労働大臣が認定した者

④各種外国人学校中等部卒業者

且つ

⑤学校、病院、寮などの給食施設(120食以上を継続し、又は150食以上調理する施設)、飲食店(旅館、簡易宿泊所を含む)、惣菜製造業、魚介類販売業で2年以上の調理業務経験者

1 パート・アルバイトで調理業務に従事している場合は、原則週4日以上かつ1日6時間の勤務が必要です。

2 上記期間については、証明日現在で2年間以上が必要です。

3 小・中学校等の長期休暇のある施設で調理業務に従事している場合、長期休暇期間は除く。(22ヶ月以上の従事期間が必要) 

◆注意◆次の①~⑧場合は、職歴(調理業務に従事していたこと)とは認められません。

 会計、ボーイ、ウエイトレス、ホステス等、直接調理の実務に従事していない場合

②調理学校で調理実習指導等に従事している場合

③栄養士、保育士、看護師及びホームへルパー等の職種として採用され、調理業務に従事している場合

④会社や研究所で食品開発業務の一環として調理業務に従事している場合

⑤飲食店営業の許可を受けた営業施設で、主にケーキ、デザート類及びパン製造(調理パン等は除く)

の業務に従事している場合

⑥菓子製造業の許可のみを受けた営業施設で従事している場合

⑦喫茶店営業の許可のみを受けた営業施設で従事している場合

⑧高校生については、夜間又は通信教育にかかる生徒を除き、調理業務に従事しているとは認められない

 

となります。